電子帳簿保存法の電子取引データの保存等について
こんにちは。
弊社は小規模事業者(5人)になります。
【質問①】
"電子取引の保存等を行う場合の要件″の対応としては、タイムスタンプやシステム導入は考えていない為、
ファイル名を「日付・金額・取引先」にして保存したり、事務処理規定を作成して対応しようと思っています。
上記の対応で要件は満たせてますでしょうか?
【質問②】
国税庁のHPにある雛形を元に「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成しようと思います。
その中にある(電子取引の範囲)第4条は、弊社で電子取引しているものだけを書き出せばいいのでしょうか?
例えば、実際に電子取引(メールでPDF送信)しているものは、請求書・納品書・見積書・注文書になります。
また、(対象となるデータ)第6条は、電子取引としての対象となるデータという認識でよろしいのでしょうか?
その場合は、第4条と同じ内容でいいのでしょうか?
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/09/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
国税庁から法人の例が公表されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/word/0021006-031_d.docx
実際に電子取引されているものを具体的に記載すればよいと思いますが、会社の実情を良く知られている顧問税理士に相談されるのがいいと思います。また、税務署に予約して相談されることをお薦めします。
また、国税庁から個人事業者の例も公表されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/word/0021006-031_e.docx回答日:2024-09-17
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事務処理規程を作成し、紙の領収書等、従来ベースの資料保管等されるのであれば、PDFの名前等は変える必要はありません。実務的に、QA等随時更新され、緩和化されてきていますので、現時点で公表されている最新の手引、QA等確認の上準備されるのも一案です。
基本的に顧問税理士の方と相談されながらの準備が手戻りも少なく、効率的かと存じます。ご参考までに。回答日:2024-09-17
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