• ベストアンサーあり

業務委託で経費を立て替えた場合の請求と計上について

業務委託で業務を請け負っている個人事業主です。
インボイス登録しており、二割特例での申告を予定しております。
業務上必要な経費があった場合、月末締めで先方へ請求書を出す契約になっております。

経費を立て替えるにあたり、領収書等の宛名を自分でもらうパターンと先方でもらうパターンがあるかと思います。
それぞれのパターンで以下について知りたいです。

・宛名を自分宛でもらう場合
自分の経費に計上し、請求分については売上に計上する必要があるとの認識です。
この場合消費税はどのように扱うべきでしょうか。
例えば税込100,000円の出張旅費を請求した場合、これを売上に計上すると2%にあたる2,000円を消費税として納めないと行けなくなり、経費立替の結果損することになってしまいます。

・宛名を先方宛でもらう場合
立替金等の科目で計上、入金があれば消し込みを行う認識です。
また、この場合請求書とともに領収書等の証憑も先方に渡す認識です。
請求の金額が売上ではなく立替金であることを証明する証憑を残しておかなければならないと思いますが、先方へ渡した証憑の写しで問題ないと考えられるでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/04
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    正しい認識をされていらっしゃいます。

    二割特例を利用すると、売上、経費の両建てすると消費税分の負担が生じるので不利です。立替金の場合は、貴社にて経費処理されるものではないので、原則、不要ですが、相手方が紛失等したら再発行というか写しの提供の依頼もありえるので、備忘としてコピーを保管されておけば万全かと存じます。

    回答日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      早速ご回答いただき大変ありがとうございます。
      売上、経費の両建てにすると不利になることがわかりましたので、次回より基本的に立替金で行う方向で先方と調整したいと思います。
      立替金として処理する場合も写しを保管することにいたします。

      返信日:2024-04-04

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村