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事前に振り込まれたツアー費用の仕分けについて
個人事業主の通訳ガイドです。次のような場合の仕分けについてご教示ください。
旅行会社から事前にツアー費用(お客様のチケット代など)20,000円+ガイドの食事代や交通費5,000円、計25,000円が振り込まれました。ツアー終了後、ガイド料金30,000円が振り込まれました。
この場合、振込全額(事前振り込み25,000円+ガイド料金30,000円=55,000円)が売り上げとなりますか。それともツアー費用20,000円は預かり金として処理し、残りの35,000円が売り上げとなりますか。
- 投稿日:2024/09/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
このケースにおいては、旅行会社から事前に振り込まれた金額のうち、お客様のチケット代などのツアー費用20,000円は預かり金として処理し、それは売上にはならないと考えます。これは、通訳ガイドがこれを代理で支払う費用として取り扱われるためです。
一方、ガイドの食事代や交通費5,000円とツアー終了後に振り込まれたガイド料金30,000円の合計35,000円は、ガイドの提供する役務に対する対価として、売上になります。この35,000円は、消費税の課税対象となる売上の一部として計上すべきです。回答日:2024-09-15
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
立替した分の領収書をツアー会社に渡す場合→預り金処理、純額35000円の売上
立替した分の領収書を手元に留める場合 →総額55000円の売上計上
となるでしょうか。回答日:2024-09-15
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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3ビジョン税理士法人
No Image神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
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6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
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7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
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8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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9位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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