個人事業主の副収入、インボイスの取扱いについて

    個人事業を営んでおりインボイス登録しています。
    趣味でイラストを描いており、そちらの依頼が年数回(無い年も)有ります。収入も数千~20万を超えることも有ります。
    このように個人事業主で本業とは別に収入がある場合、そちらの請求書にも同じインボイス番号を記載する必要は有るのでしょうか?
    回答よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/09/14
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      個人事業者としてインボイス登録していて、
      イラストの請求書を発行する等、事業としているなら、
      イラストの請求書にもインボイス番号を記載する必要があると思います。

      回答日:2024-09-14

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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        本業でも、副業でもインボイスの記載義務はありません。ただ、インボイス登録をされているのであれば、本業でも、副業でもインボイスを記載しないと、相手先は、消費税申告で不利な処理をすることになります。

        そのため、インボイス番号の記載がなければ、問い合わせもあるでしょうし、次の取引が無くなることもあるでしょうし、消費税負担相当等の価格交渉を受けることもあるでしょうか。

        結論としては、すべてにインボイス番号を記載すれば、すべて解消します。

        回答日:2024-09-14

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