医薬品の本人負担金額を全額支給した場合の給与課税
当社は調剤薬局を運営している株式会社です。福利厚生の一環として当薬局で購入した医薬品の本人負担額(3割)について、従業員である本人分及び健康保険上の被扶養者の分も含めて、領収書を提出することで窓口で支払った負担分を全額支給するという施策を検討しています。 この場合、給与課税の対象とする必要はありますか。
社販制度の場合で給与課税されない場合の通達がありましたが、これと比較しても、販売価格の3割引にとどまっており、福利厚生規則に定め全従業員に一律に機会を設ける予定ですので非課税との判断で問題ないと考えていますが、いかがでしょうか。
- 投稿日:2024/09/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
調剤薬局で購入した医薬品の本人負担額(3割)を福利厚生制度として支給する場合、その取り扱いが給与課税の対象とならないかを慎重に判断する必要があります。一般に、福利厚生として提供される利益が所得税の課税対象外とされるには、以下のような条件を満たすことが求められます。
全従業員に公平に提供されていること:福利厚生が特定の従業員だけに提供されるのではなく、全ての従業員が対象となっている必要があります。
合理的かつ常識的な範囲であること:福利厚生としての支給額が過度に高額でないこと、常識的な範囲内であることが求められます。
現金支給でないこと:現金やそれに準ずる形での福利厚生の提供は、その性質上「給与」とみなされ、課税対象となる恐れがあります。
この施策に関しては、現金支給が伴うため、給与課税の対象として扱われる可能性があります。特に、全額を現金で補填する形態が、給与的性格を強く持つと解釈されることが予想されます。よって、非課税として処理するにはハードルが高い可能性があります。回答日:2024-09-14