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空き家を貸し出す予定です。
不動産を通して賃貸契約をすすめていましたが、借主がカフェとして利用するとのことで、消費税が発生するとの説明を受けました。
本契約の日に不動産屋から話をされて、わたしも無知であったため言われるがままインボイスの登録をしに税務署へ出向いたのですが、、、
不動産屋との信頼関係がうまく築けず、ゴネタわけではないのですご説明を求めたところ白紙にというようなことを借主は連絡がいって、わたしも借主も困っています。
不動産屋を通さず、双方の同意の元、賃貸契約を結ぶ方向も考えています。
その場合、家賃として支払われると消費税は加算されると理解していますが、施設利用料や何か他の名目で賃料をいただくことができればと思いました。
節税になる方法が何かあれば教えていただきたいです。
- 投稿日:2024/09/13
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
日本では、家賃に消費税は通常かかりません。ただし、商業用途の場合には、消費税が適用される可能性があります。カフェとして利用される場合、消費税が発生する可能性があります。
施設利用料としての名目を検討することもできますが、実質的には賃貸契約と変わらない場合が多いです。
インボイス制度に登録していると、消費税を加算する必要がありますが、登録していない場合は消費税を加算しなくてもよいです。回答日:2024-09-13
- 田宮税理士事務所
長野県佐久市岩村田1815-5
税務署でインボイス登録をされた、という理解で宜しいでしょうか?
それであれば賃料に10%の消費税を加算(賃料●●円+消費税 のように明記)して契約して頂ければ大丈夫です。
借主は消費税の申告の際、賃料の消費税を引くことができます。
消費税申告の手間はかかりますが恐らく経過措置により2割の納付で済みますので、質問者様には(居住用賃貸よりも)有利かと思います。
なお施設利用料など名目を変えても結局は同じですので、素直に賃料で宜しいかと思います。
或いはインボイス登録がまだでしたら、登録せず消費税の加算もなしで契約して頂いても問題ありません。
こちらも経過措置がありますので、その方が借主には有利かもしれません。回答日:2024-09-14
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ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
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6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
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7位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
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