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開業前に支払った経費(ソフト導入初期費用)10万円以上について
フィットネス事業の個人事業主です。
開業前にAI姿勢診断が可能なアプリの入会導入初期費用として、
2023.12.31に187,000円を支払いました。
開業日2024.3.1ですが、経費にできますでしょうか?
可能であればどのような科目になりますか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 佐藤真一税理士事務所
大阪府大阪市西淀川区佃2丁目15-17ラモーナ佃I 103号
開業前に支払ったものにつきましても、事業に関係するものであれば経費として処理できます。(開業費)
ただご質問のケースでは10万円以上のものであるため、「ソフトウェア」などの勘定科目で資産計上して減価償却費として経費計上していく処理が適切かと思われます。
ソフトウェアは通常5年間にわたって均等に経費計上となりますが、青色申告をされるようであれば即時に全額経費計上も可能です。回答日:2024-04-04
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