副業(個人事業主の決算が赤字の場合)
太陽光発電で副業しています。
昨年、パワーコンディショナーを9年目で入れ替えて今まで使用してたパワコンを破棄したため、事業決算が赤字になりました。
会社員の収入があるため、全体では赤字になっていないのですが、青色申告では、赤字を3年繰り越せると聞いたのですが、事業分の赤字(約260万)は今年以降の青色確定申告の決算で、繰り越せるのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
事業所得の損失を給与所得等から相殺し、相殺し切れない金額が残った場合には
翌期以降3年間に繰り越すことができます。
全体では赤字になっていないということは、令和5年度の損失はすべて給与所得と相殺
できたということになるかと思いますので、損失の繰り越しは生じないことになります。回答日:2024-04-08
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する