副業(個人事業主の決算が赤字の場合)

    太陽光発電で副業しています。
    昨年、パワーコンディショナーを9年目で入れ替えて今まで使用してたパワコンを破棄したため、事業決算が赤字になりました。
    会社員の収入があるため、全体では赤字になっていないのですが、青色申告では、赤字を3年繰り越せると聞いたのですが、事業分の赤字(約260万)は今年以降の青色確定申告の決算で、繰り越せるのでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士提中英吾事務所シルバー

      愛知県豊橋市花田三番町39-1

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      事業所得の損失を給与所得等から相殺し、相殺し切れない金額が残った場合には
      翌期以降3年間に繰り越すことができます。

      全体では赤字になっていないということは、令和5年度の損失はすべて給与所得と相殺
      できたということになるかと思いますので、損失の繰り越しは生じないことになります。

      回答日:2024-04-08

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村