副業(個人事業主の決算が赤字の場合)
太陽光発電で副業しています。
昨年、パワーコンディショナーを9年目で入れ替えて今まで使用してたパワコンを破棄したため、事業決算が赤字になりました。
会社員の収入があるため、全体では赤字になっていないのですが、青色申告では、赤字を3年繰り越せると聞いたのですが、事業分の赤字(約260万)は今年以降の青色確定申告の決算で、繰り越せるのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
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事業所得の損失を給与所得等から相殺し、相殺し切れない金額が残った場合には
翌期以降3年間に繰り越すことができます。
全体では赤字になっていないということは、令和5年度の損失はすべて給与所得と相殺
できたということになるかと思いますので、損失の繰り越しは生じないことになります。回答日:2024-04-08
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