- ベストアンサーあり
インボイス レシート保管
経理初心者です。
会社のクレジットで買い物した際のレシートを紛失してしまいました。
クレジットの利用明細は送られてくるのですが、これは領収書代わりとして対応できるのでしょうか?
上司などには既に報告済みなのですが、税務署がはいった際などは対応大丈夫でしょうか?
それが心配で仕方ありません。
今までのものはちゃんと保管してあるのですが、今回やらかしてしまいました。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/09/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
クレジットカードでの会社の買い物に関して、レシートを紛失してしまった場合、クレジットカードの利用明細だけでは領収書の代わりとしては不十分です。利用明細には購入日、金額、店舗名が記載されていますが、**「何を購入したか」**が明確でないため、税務署が支出の正当性を確認する際に問題になる可能性があります。税務署は、経費が業務に関連しているかを確認するため、レシートや領収書を重要視します。
ただし、以下の対策を取ることで補完が可能です:
レシートの再発行を試みる:購入した店舗に連絡し、再発行や購入証明書、納品書をもらえるか確認します。
メモや報告書の作成:何を購入したのか、用途や業務との関連性を明記したメモや社内報告書を作成して保管します。これにより、支出の正当性を説明しやすくなります。
クレジット利用明細に補足説明を加える:利用明細に手書きで内容をメモし、何を購入したかを具体的に記載しておくと、税務調査時の対応がしやすくなります。
税務調査では、支出が業務に関連しているかどうかが重要です。レシートがなくても、正当な支出であることを証明できる書類や説明を整えれば、大きな問題にはなりにくいでしょう。今回の紛失については、早めに上司に報告しており、今後は補完資料をしっかり準備すれば、税務署に対しても適切に対応できるでしょう。回答日:2024-09-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する