今年事務所件住居を購入しました。
建物の割合は 住居:事業者 7:3 で住居按分はフラット35でローン返済、事業所按分は支払い済という状態です。
事業所分の経費の取扱と住宅ローン控除の流れを教えて頂きたいです。
合わせて個人事業主の住宅購入時の初年度と翌年以降の注意点を教えて頂きたいです。
- 投稿日:2024/09/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
土地についても同様の割合でしょうか。借地権等の検討もありますし、実際の登記内容等踏まえて検討されてはいかがでしょうか。借地権、贈与等生じる恐れがあり、金額も大きくなる場合も想定されますので、実際の資料、情報等を下に、顧問税理士の方にご確認されるのが安全です。
回答日:2024-09-05
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神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
まず、事務所兼住居を購入した際の経費の取り扱いと住宅ローン控除について説明します。
1. 事業所分の経費の取り扱い
事業所按分(30%)はすでに支払い済みとのことですので、この分に関しては建物の取得費用の30%を資産計上し、耐用年数に基づいて減価償却を行います。建物部分の耐用年数は事業用として定められたものに従い、減価償却費として経費に計上可能です。加えて、事業所部分に関する固定資産税や光熱費なども按分して経費にできます。なお、減価償却の費用も毎年の経費として計上します。
2. 住宅ローン控除の流れ
住居部分のフラット35によるローン返済は、住宅ローン控除の対象となりますが、住居部分に限定されます。建物全体の70%が住居按分ですので、ローン控除もこの70%に基づいて適用されます。住宅ローン控除は、年末のローン残高の1%が控除され、一定の期間(10年など)にわたって控除が受けられます。ただし、事業用部分には住宅ローン控除は適用されない点に注意が必要です。
3. 個人事業主が住宅を購入する際の初年度の注意点
初年度は住宅ローン控除を受けるために、確定申告で必要な書類(ローン残高証明書、住民票、登記事項証明書など)を揃える必要があります。また、建物や設備に関する減価償却費を適切に計算し、事業所部分と住居部分を分けて処理することが重要です。
4. 翌年以降の注意点
翌年以降も、毎年の確定申告で住宅ローン控除を受けることが可能です。また、事業所部分の減価償却費や固定資産税の按分を適切に行い、事業所得とプライベートな支出を明確に分けて経費計上する必要があります。税務署からの確認があった際には、事業所と住居の区分が明確に分かるようにしておくことが推奨されます。
初年度は手続きが多いため、書類の準備と計算の正確さに注意し、事業と住居を区別して処理することが大切です。回答日:2024-09-07