定額減税と配偶者特別控除額、子の扶養について
私たち夫婦は、妻が夫よりも収入が多かったので、子二人を妻の扶養(税制上)としていました。
令和5年中に妻が3人目を出産し、育休を2年習得しています。
令和5年は妻にも僅かに収入があり、夫が配偶者特別控除を申請。
令和6年は、妻は収入0の予定で、今年の年末調整では、夫が配偶者控除を申請予定です。
現在、上の子2人の税制上の扶養を妻のままにしています。市民税県民税での税控除に16歳未満は関係ないので、そのままとしていました。
しかし、今年の定額減税制度では、
配偶者特別控除を受けている妻として、
夫が妻の分の定額減税も受けています。
この場合、妻が税制上扶養している子2人の定額減税は受けられないのでしょうか。
また、今後手続きや申請で減税請求できるでしょうか。
ご回答を、よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/09/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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令和6年の合計所得金額48万円以下の同一生計配偶者、扶養親族は、夫の所得税確定申告書で、夫の定額減税に1人あたり3万円を加算できます。(当然、子は妻の扶養親族にはできません)
(補足)
質問者の夫の所得がわかりませんので、給与所得者以外もあり所得税確定申告書を提出されるものとして回答させていただいています。
今年の年末調整の表現が質問文にありますので、給与所得の年末調整の扶養控除等申告書等に16歳未満の子と控除対象配偶者(同一生計配偶者)を記載して給与の支払者(会社)に提出すれば、年末調整で定額減税をうけることができます。
また、妻が同一生計配偶者(控除対象配偶者)のときですので、質問者の質問文(配偶者特別控除)の表現は書き誤りですので、補足させていただきます。回答日:2024-09-05
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