定額減税の調整給付金の支給後に所得が増加した場合について
昨年、住宅ローン控除で所得税0円のため、定額減税の調整給付金の支給を受けました。
今年、株式売却により所得が増加して、最終的な年間の所得税額が調整給付金を超えそうです。
確定申告で定額減税の精算を行うと思うのですが、この場合は、調整給付金との二重取りになるのでしょうか。
それとも、調整給付金を加味した確定申告となるのでしょうか。
- 投稿日:2024/09/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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令和5年分が住宅ローン控除で所得税が0円でしたので調整給付があります。
令和5年分の所得税課税情報(令和6年分の推計額)で、調整給付金が計算されています。
定額減税額(本人と扶養親族の人数分1人あたり所得税3万円、住民税所得割1万円の定額減税額)が不足すると見込まれると市区町村の役所から給付されます。
調整給付金(当初給付)は令和6年度(5年分の所得税課税情報)住民税により、見込額で給付されますので、受け取っても大丈夫です。
令和6年分の所得税の定額減税には影響しません。令和6年分の所得税確定申告書でも定額減税額を記載してすることになります。
令和6年分の所得税の定額減税で不足額が減少しても返還を求められることはないとされています。回答日:2024-09-04