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廃業に伴う経費と申告
個人事業税は経費として扱われると聞きましたが、廃業を考えております。廃業届を出す前に全額支払ったほうが良いのでしょうか?
それとも年内には廃業届を出したいと考えておりますので、来年の申告までに払えば良いのでしょうか?よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/09/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
先の先生のご回答に一つ付け加えさせていただきたいと思います。
令和5年分の所得によって令和6年に事業税を納めるというのが本来の流れですので、本年の事業所得によって、もしかしますと、令和7年に事業税の納付書が届くかもしれません。
この事業税は、廃業後に納めますので、差し引くべき事業所得が無い事になってしまいます。
そこで、所得税基本通達では、今年の所得から計算した予想の事業税を廃業した年分で差し引いても良いとしてます。(所得税基本通達37-7)
事業の内容によって税率など変わりますし、少し専門的ですので、申告の際に税務署の相談窓口などでご相談いただけたらと考えます。回答日:2024-09-04
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
来年課税される事業税は廃業する日の属する事業年度で経費にすることができます。廃業時の特例として。或いは、翌年実際に払ってから、更正の請求として、前年度の申告を修正することも可能です。
回答日:2024-09-04
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