退職時に払わなくてもよい住民税は戻ってくるか?

    税理士事務所のミスです。私は会社を退職したのですが、退職金支払い時に退職金控除が使えて、住民税が0(ゼロ)になるのにも拘わらず、住民税を10数万円天引きされ、その10数万円はすでに市と県に収められている、ということが判明しました。この場合、過払いの住民税はどうなりますか?また、ミスをした税理士事務所に対し責任を追及したいのですが、どうすればよいでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/09/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      退職金受給申告書を会社に提出をされたのですね。これが提出されないと話は異なりますので。

      この事実が税理士事務所に伝わっていなかった可能性もありますね。具体的な責任の所在は不透明ですが、会社に、納付が誤りだったのであれば、会社に市区町村に相談いただけばよろしいのかと存じます。住民税だけ納付、というのは考えづらく、所得税も控除されているでしょうか。あるべき処理を確認の上、善後策を検討いただくのも一案です。

      回答日:2024-09-04

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