個人 2年確定申告をしていない
会社の法人確定申告はしっかりとしているのですが、個人の確定申告を失念しており、2年していない状況です。
会社労務が多忙でして、個人の2年未確定分の申告を税理士さんにお願いする事は可能でしょうか?
- 投稿日:2024/09/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
顧問税理士さんにお願いされるのが簡便でしょうか。コスト的にも、手間暇的にも。まず、ご相談されてはいかがでしょうか。
回答日:2024-09-04
- ビジョン税理士法人【WEB&来社・・無料相談】絶賛受付中!
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
個人の確定申告が2年未済の場合でも、税理士に依頼することは十分に可能です。税理士は過去の申告漏れや未申告の状況にも対応しており、必要な書類の整理や提出手続きもサポートしてくれます。
具体的な流れとしては、次のようなステップが考えられます:
税理士に相談:
まず、状況を税理士に説明し、過去2年分の確定申告に関するサポートを依頼します。
必要書類の整理:過去の収入や経費に関する資料、帳簿、レシートなどを税理士に提出します。これらを基に申告書を作成してもらいます。
申告書の提出:税理士が作成した申告書を税務署に提出します。
過去の申告漏れについては遡って申告することになりますが、遅延した分に対しては延滞税や無申告加算税がかかる場合もあります。
罰則やペナルティ:
申告が遅れた場合には、税務署からの指摘があった時点で罰金や加算税が発生する可能性がありますが、早めに対応すれば軽減措置が受けられる場合もあります。
忙しい中でも、税理士に依頼することで負担を軽減し、申告がスムーズに進むでしょう。
税理士との相談時に、過去2年分の資料をなるべく早く揃えておくと、スムーズな申告が可能です。回答日:2024-09-05
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する