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課税事業対象者について
8月にフリーランス(個人事業主)になりました。
インボイス登録していません。
課税事業対象は、「前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているかが1つの判断基準です。個人事業主の場合は、前年の上半期(1月1日から6月30日まで)の課税売上高か支払った給与等の額が1,000万円を超える場合も、今年から課税事業者になります。」
の内容がありました。
7月までサラリーマンで年収1,000万以上でした。
課税対象者となる基準は、個人事業主になってからであり、2年間(2025年まで)課税対象者外となるのでしょうか?
- 投稿日:2024/09/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
個人事業者は基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えているか、
特定期間(前年の1月1日から6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えるときに課税事業者になります。(また、特定期間の1000万円の判定を給与支払額に代えることができます。)
2024年8月に事業を開始した質問者の場合は、2025年分までは、インボイスの登録をしない限り、課税事業者にはなりません。
2026年分から課税事業者になることがあります。回答日:2024-09-03
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
今年8月から事業所得者となられたのでしたら、前々年(基準期間)の課税売上はないことになります。
ですから、今年8月~12月までの課税売上から判断が始まることになります。
給与は課税売上にはなりません。回答日:2024-09-03