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個人に支払う報酬の源泉所得税
職業紹介業の法人です。個人から人材を紹介してもらい、その人材が企業に採用された場合に紹介料として、その個人に一定の報酬を支払う契約を検討中です。この報酬を支払うときに所得税の源泉徴収義務はあるのでしょうか?(国税庁の徴収義務のある報酬の例示には、特に記載がないのですが)
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/09/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/index.htm
源泉徴収事務を、事業者に課すにあたって、事前に対象範囲を明確にされています。源泉著週のあらましがわかりやすいですが、対象となるものについては、条文において規定されている以外は対象になりません。
紹介料として損金にするにあたっての諸検討は、顧問税理士の方としていただくことになろうかと存じますが、源泉についても同様に顧問税理士の方に理解をご確認いただく、というのが継続して発生するものについて、安全な方法かと存じます。単発のものはいざしらず、継続するものについて、どのように対応される会社か、といった情報を顧問税理士の方に伝える良い機会となりますので。ご参考までに。回答日:2024-09-01
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