値引きがある場合の請求書の発行の仕方とインボイスの保存書類について

    当方は行政書士でして、昨年インボイスの登録をし、2割特例を受けたものです。

    ①業務の中で値引きを行う場面があります。例えば、リピーターなので〇万円割引など。値引いた後の総額は10万円以上となることが多いです。この場合、適格請求書とは別に適格返還請求書を発行する必要があるのでしょうか?それとも適格請求書の中に付け足しで何か記載すればいいのでしょうか。付け足す場合、何を記載すればよいのでしょうか。今までは免税事業者だったので税込の総額から値引きをして請求していました。ただ、これからは基本の料金から値引き、それに対して消費税を算出して足す形でいこうと思っております。

    ②今度は電子帳簿保存法対応についてです。リーガルチェックのために、弁護士ドットコムの有料サービスを月額330円で入っています。特に請求書や領収書は発行されず、口座からの引き落としの記録で領収書の代わりとしているとのことです。この場合、保存する書類として何もなくなってしまいますが、どうすればよいでしょうか。(1万円未満だから保存しなくてもよいのでしょうか。)

    ③(電子帳簿保存法について)②に似ていますが、昨年までは、アドビやzoomなどの請求書、領収書を電子でも保存し、念のため紙でも保存していました。(もちろん弥生の青色申告に記帳しております)アドビが1500円くらい、zoomは3000円くらいですが、これらも1万円未満なので保存しなくていいのでしょうか?それとも電子での受け取りの書類なので、検索できるように設定し、ファイル名をわかりやすくし、電子で保存。なのでしょうか。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:1

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    • 森田太郎税理士事務所シルバー

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      ①適格返還請求書はわざわざ発行しないで、請求書の中で値引き額を記載すればよいと思います。
      ②③少額特例なので保存は不要です。
      ※2年前の売上が1億円以下という要件はあります。
      ただし、令和11年9月30日までの期間が適用対象期間なので、今のうちから電子で保存するのが良いです。
      https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

      回答日:2024-04-13

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