学生アルバイトと単発バイトの確定申告について
大学生でスーパーでバイトをしているのですが、空いた時間にタイミーの単発バイトとチャットレディも並行しています。スーパーでのバイトは現在20万円程度でおそらくスーパーの方で年末調整をしてもらえると思います。タイミーの単発バイトは現在10万円程度、チャットレディでも10万円程度稼いでおり、合計で20万円を超えてしまいます。この場合だと確定申告は必要なのでしょうか?タイミーとチャットレディの区分がよくわからず困っています。
- 投稿日:2024/08/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
タイミーによる雇用契約による収入は給与となります。
タイミーでは、キャンペーンなどのボーナスがあるようですが、これは一時所得や雑所得となります。
また、チャットレディの収入は事業所得または雑所得になります。
スーパーの給与が主たる給与となり、それ以外の給与収入と給与以外の所得の合計が、20万円を超えますと、確定申告が必要です。
チャットレディの収入に必要経費があれば、これを差し引いて所得を計算しますので、今一度ご確認ください。回答日:2024-09-05
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する