扶養における収入の壁について

    個人事業主として在宅ワークで業務委託契約で働いており青色申告をしています。
    妊娠・出産に伴い、現在は仕事をセーブしており主人の扶養に入っています。

    配偶者特別控除の控除額を最大限活かそうと思うと
    経費を引いた所得額を95万円以下に抑えるのが良く
    133万円以下であれば扶養に入れるという認識で合っているのでしょうか?
    在宅なのでほとんど経費として落とせるものはないと思っているので
    (インターネット代金・電気代くらい?)
    稼ぎすぎて扶養から外れるのを防ぎたいです。

    税金面で一番良い収入額は95万円以下になるでしょうか?
    他に良い節税があれば合わせてご教授頂けますと助かります。
    よろしくお願いいたします!

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/08/30
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)

      大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101

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      在宅ワークという事で、お仕事の内容まではわかりませんが、所得税法の中に、「家内労働者等の必要経費の特例」というのがあります。
      家内労働者とは、家内労働法に規定する家内労働者(昔でいう内職などを指しています)や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
      給与所得の方との均衡を図るため、55万円まで必要経費として認めましょうという法律です。
      また、お仕事の内容によっては事業所得と判断される場合があると思いますが、この場合、青色申告控除も使えるかもしれません。
      一度管轄の税務署にお電話でも結構ですから相談されては如何でしょうか。

      回答日:2024-09-03

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        パソコンでの事務作業になり、業務委託契約を結んでいるので事業所得で青色申告で計上しています。
        経費+青色申告控除を使った上での収入を所得として考えれば良いのでしょうか?

        返信日:2024-09-03

      • 税理士・会計事務所からの返信

        先程申し上げました「家内労働者の必要経費の特例」は、青色申告の方も併用が可能です。
        もし家内労働者の方なのであれば、実際の必要経費に代えて55万円(収入金額が55万円以下の場合はその金額が限度となります)と青色申告控除の合計が収入金額から差し引かれるという事になります。

        返信日:2024-09-03

      • 質問者からの返信

        家内労働者には該当しそうにないですが、勉強になりました。ありがとうございます!

        返信日:2024-09-03

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