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開業届けの提出漏れに伴う対応方法について
私は個人事業主として令和2年3月に所得税の青色申告承認申請書を提出して、税務署の承認をいただいたのですが、つい最近になり開業届が提出されていない事に気がつきました。
令和3年度以降は青色申告による確定申告および、所得税、国保等の納税は行っていましたが、
現状で開業届を出す際に何か気をつける事があるでしょうか?
- 投稿日:2024/08/29
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実害は生じないと思いますが、事前に税務署の方に経緯をご相談の上、提出されると安心かと存じます。
回答日:2024-08-30
ビジョン税理士法人【WEB&来社・・無料相談】絶賛受付中!神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
開業届の提出漏れが判明した場合、すぐに税務署へ「開業届出書」を提出しましょう。通常、開業届の提出は遅れても罰則はありませんが、青色申告承認申請書を既に提出し、承認されているため、これまでの青色申告は有効とされています。
注意点
開業日を正確に記載する:開業日は実際に事業を始めた日とします。過去の日付で記入して問題ありません。
これまでの申告書との整合性:既に青色申告で確定申告をしているため、開業届の日付と申告内容が矛盾しないように注意します。
その他の書類の確認:国税以外に、地方税や国民健康保険の手続きに影響がないか確認しておくと安心です。回答日:2024-09-07
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