開業届けの提出漏れに伴う対応について
私は個人事業主として令和2年3月に所得税の青色申告承認申請書を提出して、税務署の承認をいただいたのですが、つい最近になり開業届が提出されていない事に気がつきました。
令和3年度以降は青色申告による確定申告および、所得税、国保等の納税は行っていましたが、
現状で開業届を出す際に何か気をつける事があるでしょうか?
- 投稿日:2024/08/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
開業届がまだ提出されていなかった場合、通常、以下の点に気をつける必要があります。
開業届は遡って提出可能: 税務署に開業届を提出していないことに気づいた場合でも、遡って提出することが可能です。開業届は「事業を開始した日から1ヶ月以内」に提出することが原則ですが、遅れて提出しても問題になることはありません。
ただし、遅れた理由を正直に申告しましょう。
青色申告の承認は有効: すでに青色申告の承認を受け、青色申告での申告をしている場合、その承認は有効です。開業届が出ていない場合でも、青色申告の承認が取り消されることは通常ありません。
必要書類の準備: 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出する際、特別な理由での遅延があれば、それを記載しておくとよいです。
また、事業開始日や青色申告の承認を受けた日などの情報を整理しておくと、税務署の対応がスムーズになります。回答日:2024-09-05
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