カーリースの勘定科目について
事業用の車についてカーリースを行っています。
リース料には任意保険料も含まれている場合、
勘定科目は分けずに全てリース料として良いのでしょうか?
もしくはリース料の内訳を確認し、任意保険部分は保険料として仕分けすべきでしょうか。
- 投稿日:2024/08/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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免税事業者か、簡易課税事業者であれば区分分けせずとも消費税上の影響は生じません。他方、本則課税であれば、消費税上、区分起票が必要となります。
他、所得税か法人税の申告か不明ですが、損金算入額は変わりませんが、決算書上、気持ち悪いといえば気持ち悪いでしょうか。分けておこうと気づかれるのであれば、分けておくのが無難です。回答日:2024-08-30
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