- ベストアンサーあり
源泉徴収契約下での個人事業主開業
お世話になります佐藤66歳です。6月末に前職を退任。7/24付けで開業届と青色申告(簡易)を申請しました。6/末までの収入が約350万円、8/1から新しく別会社の業務委託で約10万円/月の契約をしましたが雇用形態が源泉所得税、復興特別所得税扱いとなっております。この場合青色申告(収入・経費等)はどうすればよいでしょうか?委託先に源泉徴収扱いを解除してもらった方が良いのでしょうか? 初めての申告に向けてご教示くだされば助かります。
- 投稿日:2024/08/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
6月までのものは請求書を発行し、経費等を計上する事業。これとは別に7月以降の仕事を始めた。
こちらは、雇用契約として、給与と先方は思っている。まずは、相手方に給与として、パート的なものとしての契約になっているかご確認されてはいかがでしょうか。
あくまで、事業として業務委託をしているのであれば、その旨、お伝えし、請求書を発行し、源泉等は生じないものとなりますので。相手方の消費税負担等にも影響しますので、まずは、実態に即して、給与なのか、事業なのか整理して、相手方と一致した処理を採用されるのも一案です。
給与となれば、その期間は給与所得として、経費等は生じないものとなります。回答日:2024-08-27
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する