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源泉徴収契約下での個人事業主開業

お世話になります佐藤66歳です。6月末に前職を退任。7/24付けで開業届と青色申告(簡易)を申請しました。6/末までの収入が約350万円、8/1から新しく別会社の業務委託で約10万円/月の契約をしましたが雇用形態が源泉所得税、復興特別所得税扱いとなっております。この場合青色申告(収入・経費等)はどうすればよいでしょうか?委託先に源泉徴収扱いを解除してもらった方が良いのでしょうか? 初めての申告に向けてご教示くだされば助かります。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/08/26
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    6月までのものは請求書を発行し、経費等を計上する事業。これとは別に7月以降の仕事を始めた。
    こちらは、雇用契約として、給与と先方は思っている。まずは、相手方に給与として、パート的なものとしての契約になっているかご確認されてはいかがでしょうか。
    あくまで、事業として業務委託をしているのであれば、その旨、お伝えし、請求書を発行し、源泉等は生じないものとなりますので。相手方の消費税負担等にも影響しますので、まずは、実態に即して、給与なのか、事業なのか整理して、相手方と一致した処理を採用されるのも一案です。

    給与となれば、その期間は給与所得として、経費等は生じないものとなります。

    回答日:2024-08-27

    • 質問者からの返信

      素人の質問に懇切なる回答有難うごさいます。2点再確認なのですが①6月までの勤務は会社員で給料制で源泉徴収も退職時入手しております。会社に請求書を発行する必要がありますか?
      ②7月からのアルバイト程度の業務委託なのですが、事前報酬契約書に源泉徴収が差し引かれてますが、給与のように雇用保険やその他は含まれておりません。パソコン購入や光熱費を経費として計上したいので、先生がおっしゃるように源泉等は外すよう先方に訴求する必要がありますか? 再々手間おかけします。

      返信日:2024-08-27

    • 税理士・会計事務所からの返信

      6月までは給与所得。であれば退職時に源泉徴収票が交付されます。
      7月からはアルバイト。社会保険は未加入。雇用保険の加入要件も満たさない。であれば、労災の対象のみ。労災については、会社が費用負担するのみなので給与からは控除されません。
      すべて、給与所得になるのであれば、給与においては看做し経費として、一定の経費見合いを含んで給与所得控除が設定されています。

      給与収入-給与所得控除(※看做し経費)=給与所得

      ここから更に経費を計上する仕組みにはなっておらず、計上すると二重経費になってしまいますね。

      返信日:2024-08-28

    • 質問者からの返信

      有難うございました。開業届、青色申告を申請しておりますのでアルバイト先に交渉してみます。ご指導助かりました。

      返信日:2024-08-28

    • 税理士・会計事務所からの返信

      給与のみなので、開業届、青色の取り下げをいただくことになるでしょうか。管轄の税務署にご確認ください。

      返信日:2024-08-28

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