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源泉徴収契約下での個人事業主開業
お世話になります佐藤66歳です。6月末に前職を退任。7/24付けで開業届と青色申告(簡易)を申請しました。6/末までの収入が約350万円、8/1から新しく別会社の業務委託で約10万円/月の契約をしましたが雇用形態が源泉所得税、復興特別所得税扱いとなっております。この場合青色申告(収入・経費等)はどうすればよいでしょうか?委託先に源泉徴収扱いを解除してもらった方が良いのでしょうか? 初めての申告に向けてご教示くだされば助かります。
- 投稿日:2024/08/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
6月までのものは請求書を発行し、経費等を計上する事業。これとは別に7月以降の仕事を始めた。
こちらは、雇用契約として、給与と先方は思っている。まずは、相手方に給与として、パート的なものとしての契約になっているかご確認されてはいかがでしょうか。
あくまで、事業として業務委託をしているのであれば、その旨、お伝えし、請求書を発行し、源泉等は生じないものとなりますので。相手方の消費税負担等にも影響しますので、まずは、実態に即して、給与なのか、事業なのか整理して、相手方と一致した処理を採用されるのも一案です。
給与となれば、その期間は給与所得として、経費等は生じないものとなります。回答日:2024-08-27
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