- ベストアンサーあり
個人事業主における中小企業倒産防止共済の確定申告書での記載位置
掛け金がある場合の記載項目(確定申告書のアイウや123などの項目)と、契約解消した場合の返戻金の記載項目を教えていただけますか?
掛け金がある場合は小規模企業共済の項目と同じ項目に、小規模企業共済の金額と合算して記載でしょうか。
返戻金の場合は雑所得でしょうか(事業所得と相殺できない?)
- 投稿日:2024/08/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
個人の事業主の方の場合、この掛け金は事業所得の必要経費になります。
ですので、決算書の必要経費の欄に記載して下さい。
倒産防止共済の掛け金を必要経費とするため、特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書という書類が必要です。
解約などの場合、解約金は事業所得の収入金額に算入します。
その年の事業収入に合算して、そこから必要経費を差し引いて所得金額を計算します。回答日:2024-08-22