- ベストアンサーあり
デザイン業に伴う印刷代の帳簿・請求について
フリーランスでデザイン業を営んでいます。
最近個人の方からの依頼もあり、印刷まで請け負うことになりました。
その場合の印刷費の仕分けや、請求時の請求書内訳のご相談です。
例
名刺をデザインし、100部印刷して納品の場合
デザイン費:50000円
印刷会社へ印刷を発注:20000円
印刷代は私の方で支払い・領収書を発行しているので、
払った時点で印刷代を外注工賃として記帳しています。
クライアントへの請求は
A.それぞれ内訳して請求
デザイン費:50000円
印刷費:20000円
計70000円請求
B.内訳せずデザイン費に含めて請求
デザイン費:70000円
計70000円請求
このどちらかで、先の外注工賃としての仕分けに影響はあるでしょうか?
または、外注工賃の仕分けを変更したほうが良いなどございますか?
ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/08/19
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
請求書はAのほうがいいと思います。
A.
デザイン費:50000円
印刷費 :20000円
計70000円請求
請求先によりデザイン料の源泉徴収が必要になってくることがありますので、
デザイン料を区分しておくほうがいいと思います。
(デザイン料の源泉徴収については税務署にお尋ねください)回答日:2024-08-23
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
A,Bでも仕訳には影響ありません。Aのものは見たことがありますが、Bの方が良い場合もあるでしょうか。柔軟に対応いただいても特に支障はないものかと存じます。
回答日:2024-08-19
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

