妻の内職を事業に 節税対策は可能?
妻が趣味でハンドメイドのネックレスや髪飾りなどを作成しています。
現在は幼稚園のバザーや友達にあげる程度ですが今後会社化してネット販売を考えています。
とはいえ利益目的というよりは節税対策目的で会社の立ち上げを考えています。
旦那の扶養には入る為売り上げはそこまで上げる気はないです。
持ち家を家賃計上することや交際費や交通費等を経費として計上することは可能でしょうか?
法に触れる心配はないでしょうか?
- 投稿日:2024/08/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
ご主人の職業、及び、付随する社会保険の第三号被保険者要件を充たさない場合に、適時にその旨を会社経由で手続きすることが必要になるでしょうか。その過程で、社風にもよりますがご主人にとって負担にならない方法を模索される、ということもあろうかと存じます。
また、税務は一定のルールに則った処理が必要になります。そして会社を設立する場合、最終責任者はご自身です。最寄りの青色申告会や、法人会等の記帳指導を受ける等、基礎的な部分については労を惜しまず準備されるか、顧問税理士の方に相談される等されるのも一案です。回答日:2024-08-19