- ベストアンサーあり
委託会社から仕事を紹介してもらい稼働した場合の記帳について
委託会社から仕事を紹介してもらい稼働している青色申告の個人事業主です。
所属している委託会社は、月末締めで売上が確定するのですが、働いた日ごとに記帳しなければならないのでしょうか。
それとも、月ごとに記帳しても問題ないのでしょうか。
Uber Eatsなどは週締めで売上が確定するので週ごとの記帳で問題ないとお聞きしました。
委託会社からの紹介の場合も月ごとの記帳で問題ないのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/08/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
結論から言いますと、月ごとの記帳で問題ありません。
確定申告にその年1年分の売上漏れがなければ、日ごと、月ごとどちらでも構いません。
その辺りは、ご自身で日ごとに細かく売上を把握したいのかどうかなど状況に合わせて記帳すればいいと思います。回答日:2024-08-13
税理士をお探しの方におすすめ


質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 ストラーダ税理士法人
東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
6位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する

