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臨時従業員と業務委託掛け持ちの確定申告について
主人の扶養に入っています。
去年まで業務委託の自宅で採点業務を年間40万ほどの収入でやっていました。48万以下だったので確定申告せず、主人の年末調整も所得0で提出しました。
今年別の会社Aと8月から契約で臨時従業員扱いとなる予定です。
この会社Aから年間40万程度(今年は多くても15万ほど)の収入の場合40万ー55万=所得0円となり、業務委託と合わせても確定申告は不要と考えているのですが、この考えは正しいでしょうか?
それとも、会社Aは給与所得となるので業務委託の収入は雑所得になってしまうので、業務委託が20万を越えると確定申告が必要となるのでしようか。
いろいろなサイトを見て調べたのですが、自身に近い金額が見当たらず詳しく分かりませんでしたので質問します。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/08/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44
給与所得がある場合において、他の所得が20万円を超えるときは、原則確定申告が必要になります。ただし、納税が発生しないようなケース(還付が生じる場合など)であれば、確定申告をしなくても問題ありません。
ご記載頂いている内容を拝見する限りにおいては、確認申告をしないでも問題ないように思います。ただし、給与所得が源泉徴収される場合には、確定申告すれば源泉徴収された金額の還付を受けられる可能性もあります。回答日:2024-08-13