青色専従者の復職

    個人事業で青色申告をしており、専従者給与も届出しています。
    娘一人だけに事業を手伝ってもらっていたのですが、その娘が令和5年10月から他社へ就職したので、昨年は9か月分だけ青色専従者として給与を払いました。
    ところが、職場が合わず令和6年5月に退職したので、令和6年6月から再び事業を手伝ってもらうことにしました。月給等の条件は以前と全く同じですが、再度、専従者給与の届出を税務署に提出する必要があるのでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/08/08
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      昨年は青色専従者としての損金は本来できませんでした。

      他方、本年度は6月からの従事。届出書の提出は6月1日からであれば、7月末までの提出期限と既に遅れている恐れがありますが、6月30日からであれば、まだ間に合うのかもしれませんね。

      ご参考までに。
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

      青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

      イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
      ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

      提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

      回答日:2024-08-08

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        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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        就職された娘さんの令和5年9月までの青色専従者給与の計上も含めて問題はないと思います。
        令和6年6月から再度、従事される青色専従者給与が同じなら、
        改めての青色事業専従者給与届出書の提出は必要ないと思います。

        回答日:2024-08-08

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