申告時の仕分けについて

    フリーランスでデザイン業をしております。

    デザイン業のほかに、業務委託の形態でマーケティングの仕事をすることになりました。
    給与は月額○万もしくは時給○円という形で計算される予定です。

    ・この場合の、業務委託の給与は「事業所得」「給与」のどちらに当たるのでしょうか。
     (デザインという自身の事業とあまり関係のない分野なので、事業所得には出来なさそうだな…と思っています。)
    ・また、通勤費用が会社から支給されない場合は、経費として申告できるのでしょうか。

    以上2点をご教授いただければと思います。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/08/08
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      デザイン業に、業務委託の形態でマーケティングの仕事を兼業になりますから、
      事業所得とされるといいでしょう。
      マーケティングの仕事の業務委託の報酬で給与所得ではありません。
      交通費(通勤費用)も必要経費です。
      (雇用契約でない前提で回答しています。実態が業務委託でなく雇用契約にもとずく給与でしたら、改めて質問してください)

      回答日:2024-08-08

      • 相田会計事務所

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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        実態に即して、給与か外注か、が決まります。
        ただ、業務委託先の処理と整合性を取ることも重要です。

        相手先が給与、として支給するのであれば、給与として処理する。
        事業所得が正しい、とするのであれば、相手先にもその旨を説明し、請求書も発行する。消費税ももらう。他方、相手方は給与ではなく、外注費として処理する。課税仕入として消費税上の負担もない。

        といった視点からの検討も一案です。

        大前提として、相手方と円満な形で各種相談できるのか否か。角が立つ場合、柔軟に検討されるのも一案です。相手あってのものですから。給与とも、外注費とも言い切れない、グレーな内容なのかと存じますが、ご参考までに。

        回答日:2024-08-08

        • 浅川太一税理士事務所

          東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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          大前提として「事業所得」か?「給与(所得)」か?は、実態次第です。
           
          一つの目安として、契約形態があります。
          業務委託契約であれば、「事業所得」である可能性が高いです。
          給与(所得)の場合は、雇用契約になります。
           
          事業所得なら、「通勤費用が会社から支給されない場合は、経費として申告でき」ます。
          給与(所得)でも、一定の条件を満たせば「特定支出控除」という形で、控除できます。
          (参考… https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=428 )
           
           
          浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

          回答日:2024-08-11

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