申告時の仕分けについて
フリーランスでデザイン業をしております。
デザイン業のほかに、業務委託の形態でマーケティングの仕事をすることになりました。
給与は月額○万もしくは時給○円という形で計算される予定です。
・この場合の、業務委託の給与は「事業所得」「給与」のどちらに当たるのでしょうか。
(デザインという自身の事業とあまり関係のない分野なので、事業所得には出来なさそうだな…と思っています。)
・また、通勤費用が会社から支給されない場合は、経費として申告できるのでしょうか。
以上2点をご教授いただければと思います。
- 投稿日:2024/08/08
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実態に即して、給与か外注か、が決まります。
ただ、業務委託先の処理と整合性を取ることも重要です。
相手先が給与、として支給するのであれば、給与として処理する。
事業所得が正しい、とするのであれば、相手先にもその旨を説明し、請求書も発行する。消費税ももらう。他方、相手方は給与ではなく、外注費として処理する。課税仕入として消費税上の負担もない。
といった視点からの検討も一案です。
大前提として、相手方と円満な形で各種相談できるのか否か。角が立つ場合、柔軟に検討されるのも一案です。相手あってのものですから。給与とも、外注費とも言い切れない、グレーな内容なのかと存じますが、ご参考までに。回答日:2024-08-08
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
大前提として「事業所得」か?「給与(所得)」か?は、実態次第です。
一つの目安として、契約形態があります。
業務委託契約であれば、「事業所得」である可能性が高いです。
給与(所得)の場合は、雇用契約になります。
事業所得なら、「通勤費用が会社から支給されない場合は、経費として申告でき」ます。
給与(所得)でも、一定の条件を満たせば「特定支出控除」という形で、控除できます。
(参考… https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=428 )
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-08-11
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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5位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
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6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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