- ベストアンサーあり
売上無しの経費繰越について
現在会社員で来年から個人でFC経営をします。
出店までにかかる費用を開業費として計上しようと思ったのですが、すでに開業届を出してしまいました。
(FC加盟日を開業日としたため)
この場合は、開業費として認められないでしょうか?
売上は無く経費だけがある状態なので、赤字で申告して経費を繰り越すのが良いでしょうか?
- 投稿日:2024/08/07
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
開業届を出したとしても開業費は実際に営業開始までに要した費用なので、その辺りの根拠となる書類、領収書を保存していれば計上していいと思います。
開業費は開業後も影響を及ぼすという考えで、繰延資産として5年で償却又は任意で償却額が決められますので、初年度で全額費用とするのも可能です。
事業について赤字で申告して給与所得と相殺するのがよくあるケースだと思います。回答日:2024-08-09
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
開業費の範囲については幾つか留意点がありますので、それらは別途ググって頂いて確認いただくとして、開業費の範囲に含まれるものであれば、開業日以前に生じたものが開業費として繰延資産になります。
回答日:2024-08-08
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

