- ベストアンサーあり
売上無しの経費繰越について
現在会社員で来年から個人でFC経営をします。
出店までにかかる費用を開業費として計上しようと思ったのですが、すでに開業届を出してしまいました。
(FC加盟日を開業日としたため)
この場合は、開業費として認められないでしょうか?
売上は無く経費だけがある状態なので、赤字で申告して経費を繰り越すのが良いでしょうか?
- 投稿日:2024/08/07
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
開業届を出したとしても開業費は実際に営業開始までに要した費用なので、その辺りの根拠となる書類、領収書を保存していれば計上していいと思います。
開業費は開業後も影響を及ぼすという考えで、繰延資産として5年で償却又は任意で償却額が決められますので、初年度で全額費用とするのも可能です。
事業について赤字で申告して給与所得と相殺するのがよくあるケースだと思います。回答日:2024-08-09
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
開業費の範囲については幾つか留意点がありますので、それらは別途ググって頂いて確認いただくとして、開業費の範囲に含まれるものであれば、開業日以前に生じたものが開業費として繰延資産になります。
回答日:2024-08-08
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する