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売上無しの経費繰越について
現在会社員で来年から個人でFC経営をします。
出店までにかかる費用を開業費として計上しようと思ったのですが、すでに開業届を出してしまいました。
(FC加盟日を開業日としたため)
この場合は、開業費として認められないでしょうか?
売上は無く経費だけがある状態なので、赤字で申告して経費を繰り越すのが良いでしょうか?
- 投稿日:2024/08/07
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
開業届を出したとしても開業費は実際に営業開始までに要した費用なので、その辺りの根拠となる書類、領収書を保存していれば計上していいと思います。
開業費は開業後も影響を及ぼすという考えで、繰延資産として5年で償却又は任意で償却額が決められますので、初年度で全額費用とするのも可能です。
事業について赤字で申告して給与所得と相殺するのがよくあるケースだと思います。回答日:2024-08-09
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
開業費の範囲については幾つか留意点がありますので、それらは別途ググって頂いて確認いただくとして、開業費の範囲に含まれるものであれば、開業日以前に生じたものが開業費として繰延資産になります。
回答日:2024-08-08
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