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死亡後に支給する役員報酬の仕訳
令和6年6月21日に死亡して役員報酬を月末に支払う場合、
死亡後の支給は相続税の計算になるので、給与所得の源泉徴収票に含めないと
ありますが、
月末の仕訳は、役員報酬/現預金で問題ないのでしょうか、
他の勘定科目になるのでしょうか。
よろしく
お願いいたします
- 投稿日:2024/08/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
死亡前に支給期が到来するものは所得税の対象になります。
他方、死亡後に、支給期が到来するものは相続税の対象となるため、所得税の対象には含まれません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
役員の場合、委任契約なので、1日でも在籍していれば全額支給。であれば、支給時期は死亡前に到来している、となる場合も多いのかとは存じます。
ご参考までに。回答日:2024-08-08