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死亡後に支給する役員報酬の仕訳

令和6年6月21日に死亡して役員報酬を月末に支払う場合、
死亡後の支給は相続税の計算になるので、給与所得の源泉徴収票に含めないと
ありますが、
月末の仕訳は、役員報酬/現預金で問題ないのでしょうか、
他の勘定科目になるのでしょうか。
よろしく
お願いいたします

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/08/07
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    死亡前に支給期が到来するものは所得税の対象になります。
    他方、死亡後に、支給期が到来するものは相続税の対象となるため、所得税の対象には含まれません。

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm


    役員の場合、委任契約なので、1日でも在籍していれば全額支給。であれば、支給時期は死亡前に到来している、となる場合も多いのかとは存じます。
    ご参考までに。

    回答日:2024-08-08

    • 質問者からの返信

      さっそくのご返答どうもありがとうございます

      役員の委任契約の件など、わかっていなく勉強不足を痛感しています。

      返信日:2024-08-08

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