- ベストアンサーあり
死亡後に支給する役員報酬の仕訳
令和6年6月21日に死亡して役員報酬を月末に支払う場合、
死亡後の支給は相続税の計算になるので、給与所得の源泉徴収票に含めないと
ありますが、
月末の仕訳は、役員報酬/現預金で問題ないのでしょうか、
他の勘定科目になるのでしょうか。
よろしく
お願いいたします
- 投稿日:2024/08/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
死亡前に支給期が到来するものは所得税の対象になります。
他方、死亡後に、支給期が到来するものは相続税の対象となるため、所得税の対象には含まれません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
役員の場合、委任契約なので、1日でも在籍していれば全額支給。であれば、支給時期は死亡前に到来している、となる場合も多いのかとは存じます。
ご参考までに。回答日:2024-08-08
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する
10位 生島利幸税理士事務所兵庫県西宮市甲子園口2-25-21
詳しく確認する