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確定申告に関して

医療費控除を受けるので毎年還付申告を提出しています
昨年まではパート収入とアルバイト収入と障害年金のみだったので、年末調整済の源泉徴収票、年末調整未済の源泉徴収票や保険料控除証明書用いて還付申告してました。
今年の5月からUbereats、Wolt、出前館の配達の副業をすることになりそれぞれ業務委託契約になっております

来年の還付申告からはパート収入、障害年金、業務委託報酬を申告しなければいけないと思います
年末調整済の源泉徴収票、年末調整未済の源泉徴収票や保険料控除証明書と業務委託報酬書類必要があるかと思います。
普通の還付申告のように申告しても大丈夫なのですか?
個人事業として届出して青色申告しないと脱税に当たる可能性あるのでしょうか?

費用に関して
ガソリンなどは経費になることは税務署から確認取れてます。
配達業務中の熱中症対策によるコンビニでの飲料購入は経費にあたりますか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/08/07
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • ご理解の通り、今年の申告からは、Uber-eats等の報酬を合算して申告することになります。
    ただし、Uber-eats等は源泉徴収されていないと思いますので、合算して計算した場合には、還付ではなく納税になる可能性もあるかと存じます。

    配達員の売上規模にもよるかと思いますが、メインの収入でなければ事業所得ではなく雑所得で申告することになるのではないかと思います。その場合には、届出や青色申告は不要です。

    飲料の購入については、売上につながるものが必要経費に算入できますので、経費の妥当性を説明できれるのであれば、経費に入れることも可能かもしれませんが、慎重にご判断ください。こういった場ではなかなか答えにくい質問ですので、一度税理士等にご相談するのもよいかもしれません。

    回答日:2024-08-08

    • 質問者からの返信

      業務委託配達に関しては
      全て合算すると月15000円
      年間で約18万円弱で私の認識では年間43万か44万円を超える場合は税金発生し納税義務があると把握していて、年間金額でみると所得税や住民税など発生しない金額になるかとの認識ですが
      誤っておりますでしょうか?、

      パートとアルバイト収入がメインになり
      業務委託配達が副業に当たる形です。

      私は障害者手帳一種二級保有してるので特別障害者に該当し
      医療費控除、特別障害者控除、保険料控除 適用すると所得額125万円以下なので
      住民税、所得税 非課税対象になりますが、
      この場合でも、業務委託収入分の納税義務が発生しますか?

      返信日:2024-08-08

    • 税理士・会計事務所からの返信

      全ての所得を合算して計算するので、給与所得+雑所得(年金と業務委託報酬)を合計した金額から所得控除関係(基礎控除、医療費控除、特別障害者控除、保険料控除など)を引いたあとの金額が0円以下になるのであれば税金はかからないと思います。

      返信日:2024-08-08

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