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確定申告に関して
医療費控除を受けるので毎年還付申告を提出しています
昨年まではパート収入とアルバイト収入と障害年金のみだったので、年末調整済の源泉徴収票、年末調整未済の源泉徴収票や保険料控除証明書用いて還付申告してました。
今年の5月からUbereats、Wolt、出前館の配達の副業をすることになりそれぞれ業務委託契約になっております
来年の還付申告からはパート収入、障害年金、業務委託報酬を申告しなければいけないと思います
年末調整済の源泉徴収票、年末調整未済の源泉徴収票や保険料控除証明書と業務委託報酬書類必要があるかと思います。
普通の還付申告のように申告しても大丈夫なのですか?
個人事業として届出して青色申告しないと脱税に当たる可能性あるのでしょうか?
費用に関して
ガソリンなどは経費になることは税務署から確認取れてます。
配達業務中の熱中症対策によるコンビニでの飲料購入は経費にあたりますか?
- 投稿日:2024/08/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
ご理解の通り、今年の申告からは、Uber-eats等の報酬を合算して申告することになります。
ただし、Uber-eats等は源泉徴収されていないと思いますので、合算して計算した場合には、還付ではなく納税になる可能性もあるかと存じます。
配達員の売上規模にもよるかと思いますが、メインの収入でなければ事業所得ではなく雑所得で申告することになるのではないかと思います。その場合には、届出や青色申告は不要です。
飲料の購入については、売上につながるものが必要経費に算入できますので、経費の妥当性を説明できれるのであれば、経費に入れることも可能かもしれませんが、慎重にご判断ください。こういった場ではなかなか答えにくい質問ですので、一度税理士等にご相談するのもよいかもしれません。回答日:2024-08-08
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