• ベストアンサーあり

定額減税の調整給付金を受けるであろう従業員の今後の定額減税について

個人事業主です。
従業員が1人おりますが、その人の今年度の住民税の通知で均等割のみでした。
自治体から調整給付金のお知らせが届いてきていて、従業員も所得税分も合わせて給付金を受けると思われるのですが、
毎月の給料からの定額減税は変わらずに実施して大丈夫でしょうか?

YouTubeなどで給付金と定額減税は別制度…との動画を見たのですが複雑で私の理解が追い付かず…
お恥ずかしいですが私共の従業員の場合、これからの定額減税はどうしたら間違いないのか、ご教授いただけますでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/08/01
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    6月以降に支給される給与、賞与等から、その方の設定枠の範囲で源泉所得税を減税していく。

    住民税は、通知されたもので機会的に粛々と控除の上、自治体に納付する。
    給付金等については、会社は門外漢。居住地の自治体がされることなので会社に影響はありません。

    回答日:2024-08-01

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。
      調整給付金をもらったら定額減税と二重取り?のようになってしまうのかなと心配になりましたが、
      気にせず所得税の3万円分は引いていってよいのですね。

      すっきりしました。
      ありがとうございます。

      返信日:2024-08-01

    • 税理士・会計事務所からの返信

      1万未満は1万に切り上げ、給与と年金で二重に定額減税しても可。といった一年限り、急ごしらえの制度なので、ある程度のものは許容された制度設計になっています。

      気にされる必要はありません。

      返信日:2024-08-01

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