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免税事業者が月の途中で登録番号を受けた場合
お世話になります。
外注で免税事業者の方がいるのですが、3月に登録番号を受けたという事で、この場合、登録日から適格請求書を発行してもらえばよろしいでしょうか。
弊社は20日締めで、既に2月21日から3月20日までの請求書をもらっていますが、登録番号はありません。
登録番号取得前と後の請求書に分けていただく必要がありますか。
ご回答よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
登録日から課税事業者になります。3月の何時、登録を受けたのか確認し、
登録を受ける以前の納品?分 ※インボイス番号無し
登録を受けた日以降の納品?分※インボイス番号有り
となるのが理屈ですが、相手方への説明負担等も考慮し、3月分は現状のままインボイス無しとするのも一案です。説明負担、再発行依頼等の手間暇等含めてご検討いただくと、経理の方の過度な負担とならないでしょうか。回答日:2024-04-04
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