• ベストアンサーあり

免税事業者が月の途中で登録番号を受けた場合

お世話になります。
外注で免税事業者の方がいるのですが、3月に登録番号を受けたという事で、この場合、登録日から適格請求書を発行してもらえばよろしいでしょうか。
弊社は20日締めで、既に2月21日から3月20日までの請求書をもらっていますが、登録番号はありません。
登録番号取得前と後の請求書に分けていただく必要がありますか。
ご回答よろしくお願いします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    登録日から課税事業者になります。3月の何時、登録を受けたのか確認し、
    登録を受ける以前の納品?分 ※インボイス番号無し
    登録を受けた日以降の納品?分※インボイス番号有り

    となるのが理屈ですが、相手方への説明負担等も考慮し、3月分は現状のままインボイス無しとするのも一案です。説明負担、再発行依頼等の手間暇等含めてご検討いただくと、経理の方の過度な負担とならないでしょうか。

    回答日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      早速ご回答いただきありがとうございます。
      登録前、登録後と分けなければならないと思っておりました。相手先様に了承いただけたら3月請求書はこのままで、4月分からは適格請求書を発行してもらえば良いという事ですね。

      返信日:2024-04-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      影響額によるでしょうか。3月19日に登録した。19日の取引が1億円だった。といった場合には、厳格に分けたほうが良いと思いますが、1万円の取引であれば、消費税は1000円になるか、800円になるか。200円ですので。

      返信日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      ご返信ありがとうございます。
      支払いは税込550,000円ほどになります。
      その場合、40,000円は控除されますが、10,000円は弊社負担という事になりますか?
      相手方の了承をいただけたらという事ですが、税務上は問題ありませんか?

      返信日:2024-04-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      登録日を確認し、その登録日以降に検収したもの、が対象となる。
      この対象額が55万であれば、ご認識のとおりです。

      他方、単に1ヶ月の請求額が55万であれば、インボイス対応金額は、全額では有りません。本来、対象外のものをインボイス有り、とするのは税務上、問題があります。

      登録日以降に検収したものが、インボイス番号有りとして処理することになります。

      返信日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      ご返信ありがとうございます。
      やはり登録日前と登録日以降を分けた方が両方にとって良い方法でしょうか?
      後々問題にならないためにも請求書の再発行をしてもらった方がよろしいですね?

      返信日:2024-04-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      国税庁長官が、あまり厳格にする必要はない、暗に本業に支障がないようにといったコメントを専門誌、日刊紙、TV等各所で、過度にセンシティブになる必要はないといったことを言われています。ご参考までに。

      返信日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました。

      返信日:2024-04-04

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