個人事業主の簡易課税制度の申請について
業務委託で個人事業主として運転代行サービスを開業しました。500万円以下の課税事業者です。
消費税の一般課税か簡易課税制度かどちらにしたらいいのかよくわかりません。
どちらにした方が良いでしょうか?
- 投稿日:2024/08/01
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
インボイス登録され、基準期間(2年前)は課税売上10百万だった。
であれば、経過措置の適用を受け80%課税仕入と看做してもらえます。
経過措置3年間が終わると、50%看做の更に3年間も予定されています。その間に、本則が有利か、簡易が有利かを、年度の推移を見て検討されるのも一案です。簡易課税の届出書は提出期限がありますので、その点はご留意いただくのがよろしいでしょうか。回答日:2024-08-01
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
『消費税の一般課税か簡易課税制度かどちらにしたらいいのかよくわかりません。
どちらにした方が良いでしょうか?』
→ 具体的に売上と経費の数字を見て…、
どちらが有利で、どちらが不利なのか?の判断になります。
帳簿(ないし試算表)持参し、会計事務所等で御相談されることをお勧めします。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-08-02
- ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
簡易課税制度を選ぶか一般課税を選ぶかは、事業の規模や業種によって異なりますが、以下のポイントを考慮すると判断しやすいでしょう。
1. 簡易課税制度とは?
簡易課税制度は、売上に対して一定の割合(みなし仕入率)をかけて仕入れ分の消費税額を計算する制度です。この制度を利用すると、実際の仕入れや経費にかかる消費税額を個別に計算せずに済むため、手続きが簡単になります。簡易課税を利用できるのは、前年度の売上が5,000万円以下の事業者です。
運転代行業は第5種事業(サービス業)に該当し、**みなし仕入率は50%**となります。つまり、売上の50%を仕入れ相当として控除できる計算です。
2. 一般課税制度とは?
一般課税制度では、実際の経費や仕入れにかかる消費税額を差し引いて消費税を計算します。仕入れや経費が多い場合は、一般課税制度の方が還付される消費税が多くなる可能性があります。
3. どちらを選ぶべきか?
運転代行業では、物品の仕入れよりも人件費や車両の維持費が大きいことが予想されます。人件費や車両のメンテナンス費用は消費税の控除対象にはならないため、仕入れが少ない事業者は簡易課税制度を選ぶ方が有利なことが多いです。仕入れや経費が少ない場合、実際に控除できる消費税が少ないため、簡易課税の方が負担が軽くなる可能性があります。
4. 簡易課税を選ぶための手続き
簡易課税制度を利用するには、「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出は、事業開始時や課税事業者になった年度の前期末までに提出する必要があり、届出後は原則として2年間、簡易課税を継続して適用します。
5. どちらにすべきかの判断
仕入れや経費が少ない場合: 簡易課税制度を選ぶのが有利なことが多いです。
仕入れや経費が多い場合: 一般課税を選ぶと、経費にかかる消費税を控除できるため、そちらの方が有利な場合もあります。
よろしくお願いいたします。回答日:2024-09-07
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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4位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
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