専従者給与について
今度配偶者がグループホームに入居します。
施設に入居すると仕事ができないので専従者とみなされないと言われました。
主な収入は不動産所得です。
今までどおり専従者として申告は本当にできないのでしょうか?
- 投稿日:2024/07/31
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
一定以上の不動産賃貸事業であり、実際に専従しなければ対応できない程度の管理業務等が見込まれ、第三者へ依頼される際の報酬額と比べて妥当な水準であれば専従者給与として支給されることも無いとは言えません。但し、そもそも、不動産賃貸事業に、専従して行う業務量ではないとされるケースに該当することは無いか、慎重に検討いただく場合も多いのかもしれません。これを機に、慎重にご検討いただくのも一案です。ご参考までに。
回答日:2024-07-31
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
『今までどおり専従者として申告は本当にできないのでしょうか?』
→ はい、『グループホームに入居』され『施設に入居すると仕事ができない』ようなら、(専従者としての申告は)出来ません。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-08-03
- ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
専従者給与は、配偶者や家族があなたの事業に専従して働いている場合に認められる制度です。しかし、専従者と認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
専従者給与の要件
事業に従事していること: 専従者は、主にあなたの事業に従事している必要があります。グループホームに入居することで、日常的な業務に専従できない状況になると、専従者として認められなくなる可能性があります。
半年以上従事していること: その年の半分以上、事業に従事していることも条件です。施設に入居して仕事ができない場合、この要件も満たせなくなります。
グループホーム入居と専従者認定
配偶者がグループホームに入居することで、日常的に事業に従事できなくなる場合、税務署からは専従者として認められない可能性が高いです。専従者は事業に実際に従事していることが前提なので、働けない状況では専従者給与の申告が認められません。
例外や特別な対応
ただし、実際の状況や入居の形態によっては例外があるかもしれません。例えば、配偶者が一部の時間だけでも事業に関わり、何らかの業務を継続している場合など、事業に対する関与の程度が重要な判断基準となるため、具体的な内容は詳細に確認することが重要です。
専従者給与が認められない場合、他の節税方法を検討することも必要になるでしょう。回答日:2024-09-07