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個人事業の開業届記載内容について
個人事業の開業・廃業等届出書に「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の記載する項目があります。2拠点生活をしており、「納税地」は自身の住民票がある市町村、「上記以外の住所地・事業所等」は自身の仕事(リモートワーク)と一部の生活している市町村で登録で問題ないのでしょうか?
- 投稿日:2024/07/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
『「納税地」は自身の住民票がある市町村、「上記以外の住所地・事業所等」は自身の仕事(リモートワーク)と一部の生活している市町村で登録で問題ないのでしょうか?』
→ はい、問題ありません。
「納税地」について、原則として、居住地(住民票のある市町村)が納税地となります。
所得税の納付や確定申告を行う税務署を決定する基準となります。
「上記以外の住所地・事業所等」について、納税地以外の住所や事業所がある場合は、ここに記載します。リモートワークで仕事をしている場所や、一部の生活を送っている市町村も、ここに記載することができます。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-08-04