所得金額について
各事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額が以下のとおりであるとき、第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(1)円、第3期 の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(2)円ですか?
なお、当社の期末資本金の額は3億円である。過去において欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けていない。 第1期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額4700,0 00円(ムは欠損金額を示す) (第2期)青色申告書提出繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額300,000円 (第3期)
青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額 1,000,000円 いずれの期においても、損金算入(控除)される繰越欠損金については最終的に当期利益に加算または減算する申告調整が必要ですか?
- 投稿日:2024/07/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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(1) 第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は150,000円です。
(2) 第3期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は500,000円です。
いずれの期においても、損金算入(控除)される繰越欠損金については最終的に当期利益に加算または減算する申告調整が必要です。回答日:2024-09-06