所得金額について
各事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額が以下のとおりであるとき、第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(1)円、第3期 の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(2)円ですか?
なお、当社の期末資本金の額は3億円である。過去において欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けていない。 第1期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額4700,0 00円(ムは欠損金額を示す) (第2期)青色申告書提出繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額300,000円 (第3期)
青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額 1,000,000円 いずれの期においても、損金算入(控除)される繰越欠損金については最終的に当期利益に加算または減算する申告調整が必要ですか?
- 投稿日:2024/07/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
(1) 第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は150,000円です。
(2) 第3期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は500,000円です。
いずれの期においても、損金算入(控除)される繰越欠損金については最終的に当期利益に加算または減算する申告調整が必要です。回答日:2024-09-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
6位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する