損金算入額
期(2024年4月1日~2025年3月31日)に保有・使用した減価償却資産が以下のとおりであるとき、当期の所得金額の計算上、建物の法定償却限度額は(1)円と計算されるので、建物の償却費の損金算入額は(2)円ですか?
またその時最終的に当期利益に加算又は減算する申告調整が必要ですか?
建物> 取得価額:60,000,000円 確定した決算における期償却費: 1,300,000 円 法定耐用年数:40年法定償却方法:定額法 ※該建物は2010年4月1日に取得し事業の用に供している。 <機械装置> 取得価額:20,000,000円 確定した決算における当期却費: 5,000,000 円 法定耐用年数:10年 法定償却方法:定率法 ※該機械装置は2024年4月1日に取得し事業の用に供している。
- 投稿日:2024/07/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する