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業務委託の確定申告、経費清算について

ベビーシッターと自宅でPC関係の在宅の仕事をしています。
どちらも業務委託契約で、年収は今年は200万円ほどになるかと思います。
3年くらい前から始めたていたのですが、自己流で確定申告をしていたのですが、知識がなく、最近になって白色申告で経費を精算できること、給与は支払いベースでなく発生月ベースになることを知りました。
(例 12月10日に保育を行ったものが、1月末の給与支払いになる。収入として12月に発生してるから12月に申告しないといけなかったのに、現金が口座に入金された1月の収入として確定申告している)
今までは経費を差し引くことはなかったのですが、ベビーシッターで働くときの衣服や昼食代、文具などは経費にできるし、自宅でPC関係で働いていれば、電気代などは家事按分になると知り、今年は計上したいです。ただ同じ仕事をしているのに、前年までは経費計上してなかったのに今年から経費計上しだすのは税務署から指摘されたり認められなかったりするのでしょうか?
また給与は、ベビーシッターは委託先より2月に支払い月ベースで、支払い証明書が送られてきていたので、支払いベースで計上していたのですが、もし今年から発生月ベースにするのなら、去年の12月に働いた分は、収支に入らなくなってしまうのですが、そのあたりも税務署は見ているのでしょうか?昨年は120万ほどしか収入がなかったので、税金も安価です。

【質問1】
業務委託契約の時の、給与の確定申告について。前年は給与をもらった月で計上していたが、発生月ベースで収入を申告しないといけなかったのか?
もし発生月ベースになおすなら、どうしたらよいのか?

【質問2】
経費を前年まで申告していなかったのに、今年から経費計上したらなにか指摘されるのか?また年収200万ぐらいだと、どの程度の金額を経費として換算するのが不自然ではないのか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/07/29
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    給与は源泉徴収票を入手し、それに基づき申告します。
    源泉徴収票を発行する会社で、発生ベースで年末調整されますので、確定申告の際には、源泉徴収票を転記するのみで済みます。
    仮に、不明点があれば、発行会社の経理の方に聞くと、同様の説明を受けることになろうかと存じます。

    年間200万の売上であれば、雑所得となるでしょうか。なお、雑所得であってもかかった経費は当然計上できますので、実際にかかった経費を計上される分には何ら支障ありません。具体的な数字、資料等あれば、最寄りの税理士会の無料相談や、税務署、他、青色申告会等に資料を見てもらいながら相談をされるのも一案です。

    回答日:2024-07-29

    • 質問者からの返信

      業務委託契約のため、源泉徴収票はでないそうです。
      ベビーシッターの会社は2月に支払証明書という形で前年の収入の記載内容があるものが送られており、在宅の仕事はこちらから月末にこなした仕事量を元に請求書を送り、翌月末に給与の入金があります。

      前年は経費を落とすことを知らずに、帳簿もつけておらず、経費清算もしてなかったのですが、今年度から経費を引いても税務署から指摘されたりはしないのでしょうか?

      返信日:2024-07-29

    • 税理士・会計事務所からの返信

      業務委託契約≠給与

      ですが、翌月末に給与の入金がある。

      と矛盾された内容になっています。
      実際には、給与ではない。給与の入金はない。

      業務委託契約として、シッターと併せて両方、売上だ。
      事業所得として対応すべきものとなるでしょうか。

      請求書を出す、入金されるのは給与ではありません。

      給与ではないので、当然、

      事業収入-事業経費=事業所得

      となるため、経費は計上できます。

      青色申告会に相談に行くと、親身に相談に乗っていただけます。経費の前に、青色申告すれば青色申告控除も受けれますので。

      返信日:2024-07-29

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