加算税
法人の申告で誤りを見つけたため修正申告を提出しました。もともと赤字で税額がなかったのですが黒字になったため加算税がかかると思います。加算税は所得税額控除前の金額を元に算出されるのか、控除後の金額を元に計算されるのか知りたいです
- 投稿日:2024/07/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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法人が誤まりを訂正するために自主的に修正申告書を提出されたなら、加算税が課税されることはありません。
(質問外ですが、国税通則法の規定により、税務署からの調査通知があった場合には、修正申告書で増加する納税額に過少申告加算税が課税されます。)回答日:2024-07-27
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