損金算入
各事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額が以下のとおりであるとき、第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(1)円、
第3期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(2)円である。
いずれの期においても、損金算入(控除)される繰越欠損金については(3)。
・なお、当社の期末資本金の額は3億円である。過去において欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けていない。
(第1期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額4700,000円(▲は欠損金額を示す)
(第2期)青色申告書提出繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額300,000円
(第3期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額1,000,000円
- 投稿日:2024/07/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-08-27
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