損金額
期(2024年4月1日~2025年3月31日)に保有・使用した減価償却資産が以下のとおりであるとき、当期の所得金額の計算上、建物の法定償却限度額は
(1)円と計算されるので、
建物の償却費の損金算入額は(2)円であり、
(3)。
・また、機械装置の法定償却限度額は(4) 円と計算されるので、機械装置の償却費の損金算入額は(5) 円であり、(6)。
<建物>
取得価額:60,000,000円 確定した決算における期償却費: 1,300,000円
法定耐用年数:40年法定償却方法:定額法
※該建物は2010年4月1日に取得し事業の用に供している。
<機械装置>
取得価額:20,000,000円 確定した決算における当期却費: 5,000,000円
法定耐用年数:10年 法定償却方法:定率法
※該機械装置は2024年4月1日に取得し事業の用に供している。
(1)から(6)にはいる数字を教えてください
- 投稿日:2024/07/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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5位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
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6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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