電子帳簿保存法 スキャナ保存のための事務処理規定
卸売業の法人です。
自社発行の請求書や納品書は、現在、弥生会計Misocaにて作成→印刷後取引先へ郵送、控えはコピーを取り、紙で保存しています。この紙ベースでの保存を、今後はスキャナでデータ保存へ変更したいと考えております。
保存対象書類として考えているのは、今のところ請求書(控)・納品書(控)・見積書(控)のみです。
自社発行の控えをスキャナーで保存する場合にも、電子帳簿保存法のスキャナ保存に該当するのでしょうか?
スキャナ保存を開始する場合、『国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続きを明らかにした書類』が必要かと思いますが、保存対象書類を自社発行書類の控えのみとする場合、国税庁HPよりダウンロードしたサンプルをどのように修正して使えば良いかわかりません。(書類の取扱い)項目などはスキャナ保存と関係のないすべての取引について記載が必要ですか?どのように規定をつくれば良いか教えていただきたいです。
スキャナ保存は弥生会計スマート証憑管理のシステムを利用予定。業務サイクル方式に従って入力したいので、『スキャナによる電子化保存規程』も別途作成予定です。電子取引に該当するものは、以前より同システムを利用して保存。『訂正及び削除の防止に関する事務処理規定』も定めています。
宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2024/07/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
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電子データ保存の対象に、Misocaで作った請求書控えをデータとして保管されることにならないでしょうか。
現在の、紙保管だけでは、そもそも充足していないと思います。
他方、電子データ保存は、別途適切にされている。そのうえで、電子帳簿保存法の論点を、といった場合、電子データ保存での保管対象、保管状況等を踏まえて、それを援用するといった対応もできるのかと思います。
二重に対応することなく、漏れなく、といった対応については、顧問税理士の方にご相談いただき、手戻り等されないようにされるのも一案です。
特に電子データ保存は今年の1月から対応するものとなりますので慎重にご確認ください。回答日:2024-07-25
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