株式の買取について
お世話になります。
資本金4000万円で、繰欠が2100万円、純資産1900万円の非上場会社です。
資本金のうち100万円が親族名義となっているので、社長名義にするために買取を考えております。
実際に出資してもらった額面100万円で買取をしたいのですが、親族に所得税は発生しないですか?
お手数をお掛けしますがよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/07/24
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
少数株主なのか、簿価で純資産1900万。但し、時価評価すると実際には◯百万、といったこともありますので、顧問税理士の方に聞かないと、対価設定の妥当性等判断できません。思わぬ贈与課税等生じる恐れもありますので、顧問税理士にまずはお声がけいただく性質となりましょうか。
回答日:2024-07-24
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
株式の売買は通常、時価(現在の市場価値)で行われるのが一般的です。仮にその株式の時価が100万円よりも高い場合、時価より低い価格での譲渡したときの差額の一部が親族から社長に対する贈与をみなされる可能性があります。
時価がいくらになるのか、また、別の方法を検討するなど、現状をしっかり知っておく必要がある事案ですので、顧問されている税理士に相談することをお勧めします。回答日:2024-07-25
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
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5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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6位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
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7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
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8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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