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内職収入のみで 税金がかからない場合
内職収入のみ(都度の源泉徴収なし)で
所得税も住民税(青森市)もかからない金額はいくらまででしょうか。
(会社として その範囲で専業主婦の方に内職をお願いしたいと思っています)
- 投稿日:2024/07/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
Gemstone税理士法人東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
内職収入のみで所得税も住民税(青森市)もかからない金額の上限は、年間所得35万円程度です。
所得税について
基礎控除額が48万円なので、年間所得が48万円以下であれば所得税はかかりません。
住民税(青森市)について
住民税の基礎控除額は一般的に35万円です。青森市の具体的な金額は確認できませんでしたが、他の自治体と同様と仮定すると、年間所得が35万円以下であれば住民税はかかりません。
社会保険について
年収130万円未満であれば、国民健康保険や国民年金の自己負担は発生しません。
配偶者控除について
年収103万円以下であれば、夫の所得税で配偶者控除が適用されます。
したがって、所得税と住民税の両方がかからない金額の上限は、より低い方の35万円程度となります。ただし、配偶者控除の観点からは103万円以下に抑えることが一般的です。
会社として専業主婦の方に内職をお願いする場合、年間所得が35万円を超えないように注意する必要があります。ただし、個々の状況によって適用される控除等が異なる可能性があるため、具体的なケースについては税理士等の専門家に相談することをお勧めします。回答日:2024-09-06
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