家賃から住宅ローンへ

    個人事業主で、基本は自宅で仕事をしているため、いままでは、アパートで家賃の支払いだったので、その一部を経費として計上していました。
    この度、旦那さん名義ですが、新築戸建に住み始めて、住宅ローンを支払うようになりました。
    住宅ローンは経費にならず利子?は経費になるとききました。
    現状、旦那さんの口座からの支払いになっているのですが、まず経費として計上することは可能でしょうか?
    計上できたとしたら、どのように仕訳するのでしょうか?
    また実際の入力は、利子の部分だけの入力をするのでしょうか?
    住宅の購入に対して、なにか他に入力しなければいけない事はありますでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/07/22
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • Gemstone税理士法人

      東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階

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      個人事業主の方は、旦那さん名義の新築戸建の住宅ローンに関連する費用を、一定の条件下で経費として計上することが可能です。
      旦那さん名義の住宅ローンであっても、自宅兼事務所として使用している場合、経費として計上することが可能です。ただし、事業で使用している部分の割合を明確に区分する必要があります。
      経費として計上できるもの
      住宅ローンの利子部分
      固定資産税
      火災保険料
      減価償却費(建物部分のみ)
      これらは事業使用割合に応じて経費計上できます。
      経費として計上できないもの
      住宅ローンの元金部分
      旦那さん名義の経費を計上する際は、「事業主借」勘定で処理します。
      例:(支払利息)/(事業主借)
      利子部分だけでなく、上記の経費として計上できるものすべてを、事業使用割合に応じて入力します。

      その他の注意点:

      事業使用割合の算出方法(床面積比や使用時間比など)を明確にし、合理的な計算根拠を保持してください。
      名義が個人事業主本人のものではないため、事業で使用していることを証明できる証拠書類を保管しておく必要があります。
      住宅ローン控除を受けている場合、事業使用割合が50%以上になると控除を受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。

      回答日:2024-09-06

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