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少額減価償却資産の特例について教えてください
個人事業主です。
少額減価償却資産の特例について、「資産の購入からしばらくは通常通りの定額法で償却し、その後、この特例制度を使って即時償却する」ということが可能か否か(税法上やっていいか否か)を教えてください。
具体的には、以下のようなケースです。
・2022年10月に、25万円(←30万円未満)のパソコン(耐用年数4年)を購入。
・2022年分と2023年分の確定申告では、通常通りの定額法で減価償却する形で申告済。
・しかし、2024年分の確定申告では、少額減価償却資産の特例を使って、残っている帳簿価額の全額を即時償却する形(全額を減価償却費として計上する形)で申告したい。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/07/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44
ご回答させていただきます。
結論から申し上げますと、2024年からは適用することはできません。
”事業の用に供した事業年度において”、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき経費処理したものが特例の対象となりますので、1,2年目に通常通り減価償却した後に少額減価償却資産の特例を適用することはできません。
よろしくお願いいたします。回答日:2024-07-21
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